各種制度
- Q認定品の中にある「適用除外」の意味は?
- A
仮設工業会の定める「仮設機材認定基準」の中には労働安全衛生法第42条に定める構造規格(安全衛生法施行令第13条別表第8)によるものが21品目あります。
適用除外とは、これらの機材の中で前記構造規格で規定されている構造等を満たしていない場合でも、当該構造規格に基づき具備すべき強度等の要件を満たしている根拠を示して厚生労働省に申請し、認可されれば、その適用を除外される、というものです。つまり構造規格品と同等とみなされることになります。
ただし、これらはその申請者が申請した型式にのみ個別に適用されるもので、同じ申請者が製造する異なる型式、同様な構造であっても異なるメーカーのもの等は別途申請しなければなりません。
適用除外が認可されたものは、通常の仮設機材と同様な扱いで認定検査を行います。これら適用除外を認可されたものは認定合格証又は認定シールに違いはなく、通常の認定品と同様な表記ですが、刻印には「10」(床付き布わくの床材の厚さが1.1mm未満)、「28」(緊結金具の肉厚が3mm未満)と打刻される場合があります。
なお、現在の認定品の中で適用除外を認可されたものとしては、パイプサポートの受け板台板に切り欠きを有するもの、床付き布わくの床材が1.1mm以下のもの、床付き布わくの床材の材質がアルミ製のものなどがあります。以下の参考資料の例をご覧ください。
- Q試験の依頼をしたいのですが、仮設機材以外についても性能試験を実施することはできますか?
- A
仮設機材以外にも各種試験設備に対応した試験が可能です。詳しくは、試験所へお問い合わせください。
- Q適用工場制度の法的位置づけを教えてください。
- A
仮設機材は、長期間繰り返し使用されることから、強度の低下及び損傷等を防止するため、機材センター等で適正に管理することが大切です。このような観点から、厚生労働省では平成8年4月4日付け基発第223号をもって「経年仮設機材の管理指針」が通達されており、本会ではそれに基づき、機材センター等を認定しております。
- Q経年仮設機材管理基準適用工場の認定をうけるために、必要な条件は何ですか?
- A
当会会員のうち、指定工場は第1種正会員及び第2種正会員、登録工場は賛助会員が各々認定を受けられます。どの場合も自社で管理する仮設機材を保有する機材センターが必要です。詳細は当サイトの「適用工場制度」をご覧ください。
- Q認定品と単品承認品の違いは何ですか?
- A
認定は機材毎に定められた基準(材質、寸法、強度試験等)に従い、メーカーが適合する製品を申請し、これを当会が認定する制度です。一方、単品承認は基準がない製品に対し、個別に評価方法を定め、審査し、承認する制度です。
- Q認定合格証に記載されている有効期限が切れているが、問題ありませんか?
- A
認定合格証に記載されている「有効期間1年間」とは、認定メーカーに対する表示です。その有効期間内に認定品を製造可能である、あるいは有効期間内に製造されたものを認定品とするものです。使用に関して期間を限定するものではありません。したがって、認定合格証に示された期間内に製造された認定品には、将来に渡りその期間が示された認定合格証が有効ということになります。
- Q仮設機材の認定を受けるために、必要な条件は何ですか?
- A
認定は当会制定の認定基準に定められた種類が対象です。認定を受けるには当会第1種正会員で、自社工場で認定品を製造することが必要です。また、製造にあたり、適正な品質管理ができること、品質管理責任者(当会実施講習会等を受講)が在籍すること等の条件があります。詳細は当サイトの「認定制度」をご覧ください。