建設工事用仮設構造物の機材の認定・使用基準等の設定及びそれらの周知、試験、技術的指導等に関する一般社団法人です。

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Q&A

適用工場

Q適用工場制度に関しての強度試験の申請方法がわかりません。申請様式はどこにありますか?また、申請書の記入方法が分かりません。
A

まず、強度試験を依頼したい試験所(東京又は大阪)と事前に調整の後、弊会HPの「依頼試験」→「申請から実施まで」→「依頼試験申請書」から申請書を入手し、それに所定事項を記入して、事前に調整した試験所(東京又は大阪)にご提出ください。記入方法は、弊会HPの「依頼試験申請書作成案内・記入例」を参考にしてください。

Q更新の場合の強度試験はいつまでに実施すればよいでしょうか?また、適用工場の工場調査までに強度試験が完了しない場合は、問題ありますか?
A

次回更新までの3年の間に、少なくとも5品目の試験を行う必要があります。弊会に強度試験を依頼した場合に限り、試験所から受付印を押印した申請書を返送しますので、適用工場の工場調査の実施までに試験結果が出ていないときは、その返送された申請書を工場調査の担当者にご提示していただくことで対応可能です。

Q強度試験の試験品目はどのように選定すればよいでしょうか?また、システム承認品を試験することは可能でしょうか?実施可能な試験所の確認はどのようにすればよいでしょうか?
A

貴機材センターで保有する認定品から5品目を選定してください。ただし、緊結金具、つりチェーン、支柱用親綱、親綱支柱のうち、少なくとも1品目を含めていただく必要があります。原則、認定品ですが、システム承認品を試験することも可能です。システム承認品の試験を希望される場合は、東京試験所にご確認ください。各試験所で実施可能な試験は、弊会HPの「依頼試験」→「依頼強度試験料金表」に記載していますのでご確認ください。

Q強度試験の試験品目である5品目の数え方について、試験対象となる機材を5品目保有していない場合はどうすればよいでしょうか?また、高所作業台やアルミ製品等高価な機材しか保有していませんが、それぞれ試験実施する必要がありますか?
A

5品目を保有していない場合は、サイズ違い又は型式違いで5種類の強度試験を実施しても可となっています。つまり、5品目を保有していない場合、貴機材センターで保有する認定品(又はシステム承認品、単品承認品)の中からサイズ違い又は型式違いで5種類の強度試験を実施していただく必要があります。

Q強度試験を実施する各供試体の数量がわかりません。また、1つの機材の数量について、異なるサイズの機材が混在してもよいでしょうか?(例、床付き布わく(500×4、400×4、250×2))最小のサイズのもので試験を実施してもよいでしょうか?(緊結部付布材600㎜等)
A

弊会HPの「依頼試験」→「依頼強度試験料金表」に数量が記載していますので確認し、その数量どおり提出し、サイズは統一してください。(質問の場合では床付き布わく500×10枚等)また、そのサイズについては、使用頻度の高いものを提出してください。

Q試験用ジグとはどういったものになりますか?また、なぜ試験用ジグが必要なのでしょうか?
A

試験実施に当たり、使用する必要があるものを、弊会では試験用ジグと呼んでいます。試験条件を可能な限り通常使用時に近づけるために、試験用ジグが必要です。 試験ジグの詳細については、弊会HPの「依頼試験」→「依頼強度試験料金表」の「備考」をご確認ください。

Q機材の搬入日について、試験実施は1ヶ月後ですが、早めに試験所に機材を搬入することの対応は可能でしょうか?
A

保管場所の問題がありますので、設定した搬入日に搬入していただくようお願いします。

Q搬入時の荷姿について、パレット等がないので手積みで搬入を実施してもよいでしょうか?
A

荷降ろし作業の円滑化・安全化のため、手積みでの搬入は、絶対に行わないでください。

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