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「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の公布」及び「パブリックコメントに対する厚生労働省の考え方」について

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「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の公布」及び「パブリックコメントに対する厚生労働省の考え方」について

 標記について、従前より、足場等からの墜落災害防止に係る労働安全衛生規則の改正に関する動向及びパブリックコメントによる意見募集について情報提供して参りましたが、3月2日付の官報に、厚生労働省令第23号として、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、同時に、パブリックコメントに対する厚生労働省の考え方が示されましたので、別添のとおり情報提供します。
 なお、同労働安全衛生規則の一部を改正する省令は、足場等からの墜落災害防止に関する改正については平成21年6月1日から施行するとされており、また、同パブリックコメントにおいては、一定期間の移行措置、激変緩和措置等をとるべきであるとの意見に対しては経過措置を設けないこと、改正労働安全衛生規則の対象は平成21年6月1日以降に設置されているすべての足場等(施行日前に組み立てられているものを含む。)とされていることに注意して下さい。

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の公布」 平成21年3月2日

「パブリックコメントに対する厚生労働省の考え方」

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