基準改正等及び各種制度関連 2014.08.05
7月3日開催の理事会において、持送りわくの認定基準一部改正が承認され、即日施行となりました。主な改正部分は以下のとおり。
(1) 持送りわくの例図の固定型に「開閉式」の呼称を追記するほか、一部部材名を追加した。
(2)「3.構造」の解説において、以下の赤字部分を追加した。
【解 説】
(1)cの「鋼管」には、角型鋼管を含まないものである。
(2)(1)のfの水平材の差込み材の先端に「脱落防止版」を有する場合、同差込み材が回転
し足場板の脱落を防止する機能を失ってはならない。
(3)(2)の「伸縮型の持送りわく」とは、(伸縮型の持送りわくの例)図に示すように水平材が
主材及び差込み材から成り、水平材の長さを調節することができるものをいう。
(4)(2)のcの「差込み材が抜けることを防止する機能を有している」ものには、差込み材に
抜け止め板が取り付けられているもの等がある。なお、ボルト等を締めることにより抜け止
めを施す構造の場合、ボルト等が著しく緩んだ状態でも水平材の差込み材が抜けてはな
らない。
(5)(2)のdの「水平材の長さを最大にしたとき」とは、(2)のcにいう「抜けることを防止する
機能」が作動する箇所まで、水平材の差込み材を主材から引き出したときのことをいう。
(6)(2)のeの規定は、伸縮型の持送りわくの場合、水平材の長さを調節した箇所において、
差込み材を主材に固定することができることをいうものである。