基準改正等及び各種制度関連 2015.03.13
3/19 労働安全衛生規則改正に伴う緊結部付床付き布枠に関する対応を会員宛に発送
本年3月5日付で労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、本年7月1日から施行されることとなりました。この中で足場における建地と床材との隙間が12cm未満とすることが規定されております。この対応において、一般的な床付き布わくの場合は左右に移動させることで調整が可能ですが、緊結部付床付き布枠及び緊結部付ブラケットの組合せのような床材と腕木の緊結部が特定の位置に固定される場合は、このような調節が不可能となります。この件に関する対応等について、会員に向け案内いたしました。その概略は、以下のとおり。
(1)厚生労働省では足場の作業床に関する経過措置を定めており、附則第3条(足場の作業床に関する経過措置)により、はり間方向の建地の内法幅が64cm未満で、6月30日以前に生産された緊結部付床付き布枠及び緊結部付ブラケットの組合せで用いられている場合に限り、7月1日以降においても、床材と建地との隙間を12cm未満とする規定の適用を受けないため、そのまま使用することができます。
(2)7月1日以降に生産される緊結部付床付き布枠又は緊結部付ブラケットを使用する場合においては、当該経過措置の対象とはならないので、製造者は緊結部の位置等を設計変更する等により、改正労働安全衛生規則第563条第1項第2号ハ(床材と建地との隙間は、12cm未満とすること)の規定に適合するものを製造する必要があります。
(3)改正安全衛生規則第563条第1項第2号ハの趣旨に鑑み、施行日(7月1日)前であっても、可能な限り早急に当該規定に適合する機材を生産していただきますようお願い致します。