基準改正等及び各種制度関連 2015.08.07
平成27年7月2日開催の理事会において、くさび緊結式足場の部材及び附属金具の認定基準の一部改正について承認され、即日施行することといたしました。
改正の趣旨は以下の通り。
1)緊結部付床付き布枠
① 平成27年3月5日公布、平成27年7月1日施行の改正労働安全衛生規則に従い、緊結部付床付き
布枠をくさび緊結式足場に取り付けたとき、床材と支柱の隙間を12㎝未満であることとした。
② たわみ及び曲げ試験の強度等の値の計算に用いる幅寸法(設計寸法)の値に丸め方を明記した。
(2)緊結部付ブラケット
平成26年7月3日に改訂した持送りわくの認定基準と同趣旨のもので以下の部分を解説に追記した。
①水平材の差込み材が水平材の主材から抜けないこと。
②水平材の差込み材が回転することによる脱落防止板の機能を失ってはならないこと。
③その他「持送りわく」の認定基準との整合を図ったこと。
認定基準の一部改正(くさび緊結式足場).pdf