基準改正等及び各種制度関連 2016.03.27
これまで第一種正会員が認定に合格した自社製品の自主検査を行うために本会と自主検査の委託契約を交わしてまいりましたが、今後は事務処理を簡素化するため自主検査の委託契約を行わなわず「依頼試験申請書」をもって試験実施契約の締結といたします。 なお、自主検査の取扱いは、下記のとおりです。
① 申請時に「依頼試験申請書」の「試験の種類」欄の「自主検査」に〇を付ける。
② 試験の立会はできません。
③ 試験成績書に写真添付はいたしません。
④ 料金は「依頼試験料金表」金額の80%になります。
(以上)