基準改正等及び各種制度関連 2016.07.29
さる7月7日開催の理事会において、「仮設構造物等の安全性に関する承認規程の一部改正」が承認されました。
また、承認制度におけるくさび緊結式足場の性能試験に関し、今後は以下のように取り扱うことなりました。
1.仮設構造物の安全性に関する承認規程の一部改正の主旨
承認有効期間の途中において当該仮設構造物の部材の一部を変更する等の場合の手数料等を明確にしたこと。
2.承認制度における性能試験の取り扱いについて
(1) くさび緊結式足場の実大試験において、これまで壁つなぎの取付間隔を2層3スパンで、緊結部付支柱と腕木の交点付近に取付けて試験を行っておりましたが、今後は依頼試験の申請者の希望により労働安全衛生規則第570条第1項第5号イに基づく壁つなぎ間隔(垂直5m以下、水平5.5m以下)での試験(支柱の中間付近に壁つなぎを取り付けること)も認めることとする。
(2) くさび緊結式足場等の試験において、部材の一部を追加するための性能試験を行う場合等は、性能試験の実施後、当該性能試験の結果に基づき、既に実施された製品の申請内容(使用基準等)について、変更申請することとする。