ニュース 2018.07.23
内閣は、6月8日付で労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を改正する政令を公布した。
これまでの「安全帯」という用語を「墜落制止用器具」と改めたものです。
なお施行期日を平成31年2月1日からとしている。
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**第十三条第三項第二十八号を次のように改める。**
**二十八 墜落制止用器具 **
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また6月19日には労働安全衛生規則等の一部を改正する省令と安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示
が発令され墜落制止用器具の使用に関する特別教育の実施等が定められた。
なおこれら改正規則の詳細は以下の厚生労働省サイトの新着法令の掲載ページから閲覧できます。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/newindex.html#ho_5
上記ページ内の「労働基準局新着の法令」から「平成30年6月8日掲載及び19日掲載」をご覧ください。