建設工事用仮設構造物の機材の認定・使用基準等の設定及びそれらの周知、試験、技術的指導等に関する一般社団法人です。

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フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)への対応について

ニュース

 厚生労働省の通達により来年2月から原則としてフルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)を使用しなければならないこととなりました。
これに関する当仮設工業会の対応状況は以下の通りです。

 本会では、2002年2月から親綱支柱及び支柱用親綱の認定基準を運用し、過去16年間に渡り、認定を行ってきました。この間、認定基準では、従来の胴ベルト型安全帯の使用を前提とした落下阻止性能試験を行っており、これに用いる落下体は厚生労働省で示された安全帯の規格を根拠とした質量85kgの重錘を用いて安全性の確認を行ってきました。しかしながら、既に、会員宛文書や会報等でお知らせしましたように、平成30年6月8日付けで、労働安全衛生規則等の一部改正に加えて、平成30年6月22日付けで厚生労働省より「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」が示され、平成31年2月1日より、これまでの胴ベルト型安全帯に代わり、原則としてフルハーネス型安全帯が使用されることになります。(改正省令には経過措置があります。)

 フルハーネス型安全帯の規格においては、性能確認の場合の落下体の最大質量が、85kg又は100kg(特注品を除く。)となることに伴い、本会においては親綱支柱や支柱用親綱の落下阻止性能試験に用いる落下体として100㎏の重錘を用いることとする認定基準の改正作業を行っています。
 この新たな認定基準により落下阻止性能試験を行った場合、これまでに認定された親綱支柱の製品によっては、親綱支柱が取付部から外れたり、折れ曲がったりすることがあります。また、支柱用親綱にあっては、その衝撃荷重の大きさからこれまでの胴ベルト型安全帯に比べて垂下量が大きく、ガイドラインで示された建設作業等における一般的な使用条件の目安高さである5mを超えて落下するものもあります。本会では、これまで2017年11月より約1年間に渡り、これらの問題を検討してきましたが、来年早々にはフルハーネス型安全帯に対応した親綱支柱及び支柱用親綱の認定基準の改正を予定していることを併せてご報告いたします。 

今後、追加情報がある場合は、引き続き、本会の会報やホームページにおいて情報提供させていただきますのでよろしくお願いいたします。

(注)労働安全衛生規則改正により、安全帯は墜落制止用器具に名称変更されましたが、本文書においては便宜上あえて安全帯の名称を使用しました。

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