基準改正等及び各種制度関連 2019.11.01
2019年9月11日開催の理事会において,「移動式室内足場」の認定基準の一部改正について承認され,即日施行することといたしました。
一部改正の要旨等については,以下のとおりです。
【一部改正の主な要旨等 】
移動式室内足場
(1)厚生労働省が定めている「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針
(昭和50年 技術上の指針公示第6号)」の「3-1高さ及び脚輪間隔」と合わせ,脚輪の車軸間の距離を,
主軸間の距離に変更した。(4の⑶d)
(2)固定機構部の点検・整備の規定を削除(4の⑻)
(3)その他文言の修正