基準改正等及び各種制度関連 2020.02.03
2020年1月8日開催の理事会において,「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」の認定基準の
一部改正について承認され,即日施行することといたしましたのでお知らせいたします。
【一部改正の主な要旨等 】
くさび緊結式足場の部材及び附属金具
(1)くさび緊結式足場のうち,支柱に使用する鋼管が外径48.6㎜(公称),肉厚2.5㎜(公称)又は2.4㎜(公
称)のものについては,承認又は認定のいずれでも取得可能(両方取得も可)であるが,承認を取得したもの
は,認定基準を適用しないことにした趣旨であること。
(2)くさび緊結式足場の各部材の認定を取得する場合には少なくとも「緊結部付支柱」,「緊結部付布材」及び
「くさび緊結式足場用先行手すり」の3つについて同一申請者が認定を取得する必要があること。