ニュース 2020.09.16
新型コロナウイルス感染症の世界的拡大状況を踏まえ、日本政府は、現在、中華人民共和国、大韓民国、ベトナム社会主義共和国など146の国・地域に滞在歴がある外国人に対して、特段の事情がない限り、入国制限の措置を講じていることから、標記修了証交付及び更新年月日が、平成29年度(※平成29年4月1日~平成30年3月31日)の記載がある修了証をお持ちのこれら外国人の皆様におかれては、当面、その有効期限を1年間延長することとし、本年度の品質管理責任者更新講習会を受講しなくても、1年間延長して「品質管理責任者」の職務を行い得ることにしましたので、お知らせします。