ニュース 2021.03.17
未だ新型コロナウイルス感染症の世界的拡大状況が続いていることから、昨年度と同様、標記修了証の交付年月日及び更新年月日が、平成30年度(※平成30年4月1日~平成31 年3月31日)及び平成29年度(※平成29年4月1日~平成30年3月31日)の記載がある修了証をお持ちの外国にいる皆様におかれましては、その有効期限を1年間(平成29年度の方は実質2年間)延長し、標記更新講習会を受講しなくても、「品質管理責任者」の職務を引き続き行い得ることにしましたので、お知らせいたします。
なお、2022年度以降、通常に入国できる状況になりましたら、当初の有効期限のサイクルに戻りますのでご注意ください。