ニュース 2022.03.23
新型コロナウイルス感染症の世界における感染状況、各国の水際対策の状況等を踏まえ、標記修了証の交付年月日及び更新年月日が、2019年度(※2019年4月1日~2020年3月31日)、平成30年度(※平成30年4月1日~平成31 年3月31日)及び平成29年度(※平成29年4月1日~平成30年3月31日)の記載がある修了証をお持ちの外国にいる皆様におかれましては、特例としてその記載されている交付年月日及び更新年月日から3年間の当初の有効期限をそれぞれ3年間延長(有効期間は6年間になります)することとし、当初の有効期限を更新するための標記更新講習会を受講しなくても、「品質管理責任者」の職務を引き続き行い得ることにしましたので、お知らせいたします。