ニュース 2024.05.01
さる4月30日付で厚生労働省より個人事業者等の安全衛生対策推進省令について周知依頼がありました。
【改正の要点】
機械等による危険、特定の業務における作業方法から生ずる危険及び特定の場所に係る危険を防止するため、当該危険に係る業務又は作業を行う事業者に対して、当該危険に係る業務又は作業を行う場所において、他の作業に従事する一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講ずる義務(ただし、場所の管理権原に基づく立入禁止や退避等に係るものに限る。)を課すこととしたこと。なお、今回の改正により、これまで労働者に対する義務が生じていた内容に変更が生じるものではないこと。
詳細は個人事業者等の安全衛生対策推進省令リーフレットをご参照ください。
なお、内容に関するご紹介は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。